後期高齢者医療広域連合(こうきこうれいしゃいりょうこういきれんごう)とは、高齢者の医療の確保に関する法律48条に基づき、後期高齢者医療制度を円滑に進めるために加入者(市町村および特別区)が共同で設立した保険者。広域連合として都道府県に1団体ずつ、計47団体が設立されている。政令指定都市も構成市町村として加入している。

被保険者は、区域内に住所を有する七十五歳以上の者、区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの。

なお、後期高齢者医療制度においての資格取得日は、高齢者の医療の確保に関する法律52条に基づき「75歳に達したとき」または「65歳以上75歳未満の者が、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの」と規定されていることから、厚生労働省は年齢計算ニ関スル法律を適用しておらず、各広域連合も誕生日の前日は含まない運用をしている。

根拠法

高齢者の医療の確保に関する法律 第48条
市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

組織

各都道府県に後期高齢者医療広域連合が設置されている。

関連項目

  • 日本の医療
  • 高齢者福祉
  • 健康日本21

後期高齢者医療制度のご案内のパンフレットが新しくなりました 山梨県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療制度について_富山県後期高齢者医療広域連合

各種手続き(申請方法・様式集)|神奈川県後期高齢者医療広域連合

福岡県後期高齢者医療広域連合│広域連合について│広域連合長挨拶

岡山県後期高齢者医療広域連合 » 令和5年2月定例会議決結果